携帯電話機の比吸収率(SAR)について

2002年6月1日から、携帯電話機の電波に対して新たな規制が制定されました。この規制では、人の側頭部のそばで使用される携帯電話機に対して、SARの許容値として(2W/kg)を定めています。また、2014年4月1日から、携帯電話機の電波に対して新たな規制が制定されました。従来の人の側頭部のそばでの使用に加えて、人体のそばで使用される携帯電話機に対して、SARの許容値として(2W/kg、四肢は4W/kg)を定めています。これに伴いシャープ株式会社では、お客様にこの規制の内容を理解して頂き安心してご利用して頂くため、当社携帯電話機のSARをホームページ上に掲載することとしました。

  1. 関連する法令には下記のものが有ります。
    • 無線設備規則第14条の2(人体における比吸収率の許容値)
    • 特定無線設備の技術基準適合証明に関する規則(別表第3号)
    • 総務省告示第324号(人体(頭部及び両手を除く)及び人体頭部における比吸収率の測定方法)
    参考
    総務省「電波利用ホームページ」
    一般社団法人電波産業会のホームページ
  2. SAR(比吸収率)とはSpecific Absorption Rateの略で、 携帯電話機などからの電波が人体組織に吸収される場合の安全性を評価する基準として定められました。

当社の携帯電話機のSAR(比吸収率)をご確認いただくには、通信事業者名を選択後、機種名をお選びください。

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