「モバイル端末修理サポート規約」等の改定のお知らせ

2021年6月18日

1. モバイル端末 修理サポート規約

  • ・第11条の5項として以下の内容を追記いたします。

    第1項および第2項の規定にかかわらず、ソフトバンク株式会社向けモデルのChromebookについては、お買い上げ年月日が分かる書類(納品書など)をもって保証書に代え、当社所定の条件により無償修理サービスが適用されるものとします。

 効力発生日:2021年6月25日