総務省は2021年8月3日、省令改正に基づき、当初令和4年(2022年)11月30日とされておりました旧スプリアス規定の特定無線設備の使用期限を、当分の間延長する旨を発表しました。
なお、今回のお知らせは新スプリアス規定への移行を妨げるものではありません。
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/keikasochi/index.htm
2020年9月10日
平素は、弊社製品をご愛用いただき、誠にありがとうございます。
電波法関連法令 無線設備規則の改正により、旧スプリアス規定の特定無線設備が使えなくなります。
平成17年(2005年)に電波法関連法令である無線設備規則において、無線設備のスプリアス発射における強度の許容値が改正されました。
これにより、特定無線設備が改正前の技術基準で技術基準適合証明等を受けた特定無線設備である場合は、
⼀部の例外を除き、
使用期限が令和4年(2022年)11⽉30⽇までとなります。
また、旧規定の特定無線設備を使用期限を越えて使用した場合は、「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金」の対象となりますので、注意が必要です。
当社製造の特定無線設備については、下記製品(NTTドコモ様向けPHS)の一部が該当します。
品番 | 認証番号 | スプリアス規定 | 使用の可否 |
---|---|---|---|
パッセージ TC-631SE | JZAB0027 | 新スプリアス規定 | 使用可能 |
001JZAB1022 | 旧スプリアス規定 | 使用可能* | |
001JZAB1025 | 旧スプリアス規定 | 使用不可 |
詳しくは総務省ホームページをご覧ください。
https://www.tele.soumu.go.jp/j/sys/others/spurious/