データ通信端末の比吸収率(SAR)について

この機種【SH-52A】は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準に適合しています。

このデータ通信端末は、国が定めた電波の人体吸収に関する技術基準*1を遵守するよう設計されています。この技術基準は世界保健機関(WHO)と協力関係にある国際非電離放射線防護委員会(ICNIRP)や米国電気電子学会(IEEE)電磁界安全に係る国際委員会(ICES)が定める電波防護許容値との整合性を考慮しつつ国が定めたものであり、その許容値は使用者の年齢や健康状況に関係なく十分な安全率を含んでいます。

国の技術基準は電波防護の許容値を人体に吸収される電波の平均エネルギー量を表す比吸収率(SAR:Specific Absorption Rate、6GHz以下の周波数の場合)および電力密度(PD: Power Density、6GHzを超える周波数の場合)で定めており、本データ通信端末に対するSAR、PDの許容値はそれぞれ2.0W/kg、2mW/cm2です。また、それぞれの指標で評価すべき無線機能が同時に動作する場合には、総合照射比で示すことを規定しています。総合照射比が1以下であれば、許容値を満足しています。

このデータ通信端末の総合照射比については、通常使用の場合の最大値0.995*2となっています*3。 データ通信端末は、携帯電話基地局との通信に必要な最低限の送信電力になるよう設計されているため、実際に通話している状態では、通常SAR、PDはより小さい値となります。個々の製品によってこれらの数値に多少の差異が生じることもありますが、いずれも許容値を満足しています。

通信中は、身体から1.5センチ以上離し、かつその間に金属(部分)が含まれないようにしてください。このことにより、本データ通信端末が国の技術基準に適合していることを確認しています。

世界保健機関は、『携帯電話が潜在的な健康リスクをもたらすかどうかを評価するために、これまで20年以上にわたって多数の研究が行われてきました。今日まで、携帯電話使用によって生じるとされる、いかなる健康影響も確立されていません。』と表明しています。

さらに詳しい情報をお知りになりたい場合には世界保健機関のホームページをご参照ください。

SARについて、さらに詳しい情報をお知りになりたい方は、下記のホームページをご参照ください。
総務省のホームページ
一般社団法人電波産業会のホームページ
  • *1 技術基準については、電波法関連省令(無線設備規則第14条の2)で規定されています。
  • *2 この値は同時に使用可能な無線機能を含みます。
  • *3 このデータ通信端末の総合照射比を算出するために使用した値は、SAR 0.865W/kg、PD 1.125mW/㎠です。
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